失業保険の基本手当の受給
失業保険の基本手当の支給を受けるためには、離職者自身が、その住所を管轄する公共職業安定所に出頭して離職票を提出し、求職の申し込みをしなければなりません。
離職票を受け取った公共職業安定所は、その離職者に基本手当の受給資格があると決定したときは、次の@Aを行います。
@受給資格者証の交付
受給資格者証に必要事項を記載し、本人に交付します。
A失業認定日の通知
その者が失業の認定を受ける日を定め、通知します。
失業認定日について希望を出すことはできません。
公共職業安定所で定められた日となりますが、一定の場合には変更が可能です。
基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、失業していることについての認定を受けた日に支給されます。
このように基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、受給資格がある者を受給資格者といいます。
原則的に受給要件は、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
ただし、倒産や解雇等により離職することになった人は、特定受給資格者に該当し、その場合の受給要件は、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上です。
また、家族の介護のための自己都合退職など、退職の正当性が認められる人は、特定理由離職者とされ、同様の受給要件となります。
なお、病気や怪我原因またはその他一定の理由によって算定対象期間に30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、賃金の支払を受けることができなった日数(4年を限度)の分を算定対象期間に加算することができます。
定年退職の基本手当の受給要件は、特定受給資格者ではなく、原則として自己都合退職と同じ扱いになります。
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