失業保険の基本手当支給時期

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失業保険の基本手当支給時期

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失業保険の基本手当支給時期

求職の申し込みを行い、失業保険の基本手当の受給資格の決定を受ければ、すぐに支給が開始されるわけではありません。

求職の申し込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、待機期間として、基本手当は支給されません。

なお、この待機期間は、病気や怪我等のために職業に就くことができない日も失業しているとしてカウントされますが、アルバイト等の労働をした日はカウントされません。

自己都合によって会社を退職した場合には、7日間の待機期間の後に、さらに3ヶ月間給付が制限されます。

被保険者が、「自己の責めに帰すべき重大な理由」によって解雇された場合も同様です。

「自己の責めに帰すべき重大な理由」による解雇とは、犯罪行為を理由に解雇となった場合で、この場合には特定受給資格者とはなりません。

ですので、自己都合の場合には、始めて基本手当を受け取るのは求職の申し込みを行ってから約4ヵ月後になるのです。

また、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときも給付が制限されます。

その場合の給付制限期間は、拒んだ日から1ヶ月です。

なお、この給付制限は、次のような場合には行われません。

@職業・職種が受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

A就職や受講のために現在の住所・居所の変更が必要な場合に、その変更が困難であると認められるとき。

B就職先の賃金が、同一地域での同種の業務の賃金水準に比べ不当に低いとき。

C紹介先の事業所が争議中のとき。

Dその他正当な理由があるとき。

また、偽りの申告をするなどの不正行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受けようとした者は、その支給を受け、または受けようとした日以後、基本手当は支給されません。

給付制限とは、何らかの理由で基本手当が支給されない状況をいい、その期間は場合によってさまざまです。

給付制限理由 給付制限期間
離職理由に基づく給付制限 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合 待機期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(通常は3ヶ月
正当な理由がなく、自己の都合によって退職した場合
就職拒否等による給付制限 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき 拒んだ日から起算して1ヶ月
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業訓練を受けることを拒んだとき 拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内で公共職業安定所所長の定める期間
不正受給に関する給付制限 偽りの申告をするなどの不正行為により、求職者給付または就職促進給付の支給を受けようとした者 その支給を受けた日または受けようとした日以後、基本手当は支給されません

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