給付制限理由 |
給付制限期間 |
離職理由に基づく給付制限 |
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合 |
待機期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(通常は3ヶ月) |
正当な理由がなく、自己の都合によって退職した場合 |
就職拒否等による給付制限 |
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき |
拒んだ日から起算して1ヶ月 |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき |
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業訓練を受けることを拒んだとき |
拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内で公共職業安定所所長の定める期間 |
不正受給に関する給付制限 |
偽りの申告をするなどの不正行為により、求職者給付または就職促進給付の支給を受けようとした者 |
その支給を受けた日または受けようとした日以後、基本手当は支給されません |