失業保険の基本手当の額
失業保険の基本手当の額は、労働者個人の離職前の賃金を基準としています。
この離職前の賃金を賃金日額といい、これに一定率(賃金日額が低いほど高くなる)を乗じた額が基本手当の日額となります。
<原則>
賃金日額 |
基本手当の日額 |
2000円以上3950円未満 |
賃金日額の80% |
3950円以上11410円以上 |
賃金日額の80〜50% |
11410円超 |
賃金日額の50% |
<離職日に60歳以上65歳以上未満>
賃金日額 |
基本手当の日額 |
2000円以上3950円未満 |
賃金日額の80% |
3950円以上10230円以下 |
賃金日額の80〜45% |
10230円超 |
賃金日額の45% |
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額(離職前6ヶ月間の賃金総額)を180で割って算定します。
賃金日額 = 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ 180
なお、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賃金日額の算定基盤となる賃金総額からは除きます。
賃金日額とは、基本手当の日額の計算の基礎となるもので、退職前6ヶ月間の平均賃金をいいます。
賃金日額には上限額と下限額が設けられており、賃金日額が下限額を下回るときはその下限額、上限額を上回るときはその上限額が賃金日額となります。
離職日における年齢 |
下限額 |
上限額 |
30歳未満 |
2,000円 |
12,290円 |
30歳以上45歳未満 |
13,650円 |
45歳以上60歳未満 |
15,010円 |
60歳以上65歳未満 |
14,540円 |
基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分が公共職業安定所より支給されます。
実際は受給資格者の銀行口座へ振り込まれます。
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