失業保険の基本手当の支給日数
失業保険の基本手当は、一定の日数を限度として支給されるのですが、この日数のことを所定給付日数といいます。
所定給付日数は、離職した理由や年齢等の再就職の難度と、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によって決定されます。
自己都合退職や定年退職者等の、離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような人に対する所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日から150日となっています。
なお、基準日(離職の日)の年齢による違いはありません。
また、家族の介護のためなど、特段の理由で自己都合退職した特定理由離職者についても、原則として所定給付日数は自己都合退職と同じです。
算定基礎期間 |
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
基準日の年齢は関係ありません |
90日 |
120日 |
150日 |
倒産や整理解雇等により離職を余儀なくされた人に対する所定給付日数は、自己都合退職者に比べて優遇されており、特定受給資格者といいます。
特に中高年層を中心に再就職が困難なことも想定されるため、最高で330日支給される場合もあります。
算定基礎期間 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
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30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
240日 |
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
また、障害等の理由で就職するのが容易でないと想定される人については、所定給付日数が多く設定されています。
算定基礎期間 |
1年未満 |
1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |
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