紹介予定派遣の運営
派遣法では、派遣先の事前面接など、労働者を特定する行為を、原則として禁止していますが、紹介予定派遣では、派遣後の採用の可能性を高めるためにも、その禁止規定から除外されています。
なお、労働者を特定する行為において、労働者の年齢や性別などを理由として、その労働者を排除するようなことをしてはいけません。
ただし、「長期のキャリア形成を図る観点から新卒などの特定年齢層を対象とする場合」など、年齢制限が許されているものもありますが、平成19年10月の雇用対策法改正にあわせてこの範囲が縮小されています(派遣先指針第2の18(3)A)。
また、女性の少ない職場の状況を改善する場合など、いわゆるポジティブ・アクションを目的とする場合は、女性を優先的に求めることが許されています。
紹介予定派遣により派遣を行う場合、本来の目的は採用ですから、その派遣期間はあまり長期になる必要はないはずです。
そのため、派遣期間は6か月を超えないものとされています(派遣元指針第2の12)。
当初予定していた紹介予定派遣の派遣期間が終了していない段階においても、派遣スタッフ(求職者)または派遣先(求人者)が職業紹介を希望する場合については、三者(派遣スタッフ、派遣先、派遣元)の合意のもとで派遣契約を終了させ、職業安定法に基づき職業紹介を行うことができます。
派遣元は、紹介予定派遣により派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しないとき、または職業紹介を受けた者を雇用しないときは、派遣スタッフの求めに応じて、書面、電子メール、ファクシミリなどで、その旨を明示するよう求めるものとなっています。
そして、派遣先から明示された理由は、派遣元から派遣スタッフに対して、書面などで明示しなければなりません(派遣元指針第2の12)。
派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については、試用期間を設けないように行政の指導がなされています。
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