派遣先責任者の選任
派遣元における派遣元責任者と同様、派遣法は、派遣先における派遣スタッフの適正な就業を確保するため、「派遣先責任者」 の選任を義務付けています(派遣法第41条)。
この派遣先責任者は、次に掲げる事項を行います。
1 次に掲げる事項の内容を、派遣スタッフに指揮命令する者(派遣スタッフを直接指揮命令する者に限らず、派遣スタッフの就業の在り方を左石する地位に立つ者はすべて含む)、その他の関係者(派遣スタッフの就業に関わりのある者すべて)に周知すること
@派遣法および派遣法第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)
A派遣スタッフに係る派遣法第39条に規定する労働者派遣契約の定め
B派遣スタッフに係る派遣元事業主からの通知
2 派遣可能期間を定め、または変更した場合、派遣元へ派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
3 派遣先管理台帳の作成、記録、保存および通知
4 派遣スタッフから申出を受けた苦情の処理
5 派遣スタッフの安全衛生に閲し、事業所の安全衛生に関する業務を統括管理する者との連結調整
6 派遣元事業主との連絡調整
派遣先責任者の選任に当たっては、派遣先は、@労働関係法令に関する知識を有する老であること、A人事・労務管理などについて専門的な知識または相当期間の経験を有する者であること、B派遣スタッフの就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であることなど、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる老を選任するよう努めることとされています(派遣先指針第2の13)。
派遣先責任者は、事業所とその他の派遣就業の場所ごとに、派遣先が自ら雇用する労働者の中から、専属の派遣先責任者として選任することとされています(派遣則第34条1項)。
この場合の専属とは、派遣先責任者の業務のみを行うということではなく、他の事業所の派遣先責任者と兼任しないという意味です。
また、派遣先事業主(法人である場合はその役員)を派遣先責任者にしてもかまいませんが、株式会社および有限会社の監査役については、使用人を兼ねてはいけないという制限があり、派遣先責任者として選任することはできません。
そして、事業所の派遣スタッフ100人までを1単位として、1単位について1人以上ずつ選任しなければなりません。
平成20年4月の施行規則改正により、派遣期間が1日だけの場合でも選任が義務づけられることになりました。
ただし、派遣スタッフの人数と派遣先が雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のときは選任する必要はありません。
さらに、平成16年3月の派遣法改正で解禁された「物の製造の業務について人材派遣が行われる場合に、派遣スタッフ50人以上を従事させるときは、「製造業務専門派遣先責任者」を選任(100人以上のときは100人を超えるごとに1人)し、製造の業務に従事するスタッフ専門に担当させなければなりません。
ただし、その製造業務専門派遣先責任者が2人以上いるときには、1人はその他の派遣先責任者を兼務することができます(派遣則第34条3号)。
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