派遣契約書と実際の業務内容が違う
Q 私は、これまで勤めていた外資系企業を退職し、初めて、英文翻訳の派遣スタッフとして働き始めました。
忙しい職場なため、外部からの電話を取ったり、コピーを頼まれたりと、いろいろな作業を指示されます。
先日は、決算の時期に経理職員が休んでしまい、緊急だからということで、経理伝票のチェックまですることになりました。
人材派遣は、指示される業務が決まっているはずですが、このようなことは許されるのでしょうか。
A 主な派遣の目的が翻訳であっても、他の業務を兼ねてはいけないわけではありません。
ただし、派遣先は、あなたの所属する派遣元と従事する業務の内容を確認し、契約しています。
この契約した業務内容については、あなたにも就業条件明示書により「従事する業務の内容」として伝えられているはずです。
この契約内容と異なる業務を派遣先が指示することは、業務によって派遣受入期間の制限が異なることなどから、法律で禁止されています。
どのような業務を指示することが許されないのかというと、就業条件明示書に書かれている内容にもよりますが、外部からの電話を取ったり、コピーを取る業務も、主な派遣目的の業務に付帯する業務であれば、まったく許されないとはいえません。
しかし、経理伝票のチェックは、付帯する業務とはいえず、明らかに別の業務です。
そのような指示をされた原因はわかりませんが、あなたに指示をする担当者が派遣法を理解していないことも考えられます。
派遣元の営業担当者などに相談し、あまり関係がこじれないように、改善してもらいます。
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