禁止されている二重派遣
臨時に労働者を派遣したい会社(B社)があるとします。
このような場合、一定の能力を持つ人材を迅速に用意したり、雇用することのリスクを負うよりも、A社からB社に人材派遣を受け、さらにB社がC社に派遣するというケースが考えられます。
このような形態は一般に「二重派遣」と呼ばれています。
派遣法で認めている人材派遣とは、「自己の雇用する労働者」を派遣するものであり、事例のような場合、B社は自己の雇用する労働者ではない者を派遣することになります。
よって、職業安定法で禁止している労働者供給とみなされるため、二重派遣は禁止されているのです。
そもそも日本では、請負など、いくつかの取引関係を通して業務が処理されることが多くあります。
このような関係において、労働者の健全な労働環境を維持するために、原則として職業安定法では労働者供給事業を禁止しています。
派遣法で許されている人材派遣は、一定の労働環境を保障するために、いくつものルールを定めていますが、二重派遣では法律上の責任がますます不明確になるため、労働者の労働環境が劣悪なものとなったり、中間業者が入ることで賃金が不当に引き下げられる恐れがあります。
よって、二重派遣を行なった場合は、供給元(B社)と供給先(C社)ともに、職業安定法違反として罰せられることになります(職安法第44条)。
B社とC社の間が請負契約であったとすると、人材派遣を受けたB社が、その派遣スタッフを用いて請負により事業を行うことは、二重派遣とはならず、問題はありません(業務取扱要領)。
同様に、建設業で多く見られるような、A社、B社、C社いずれの間もが請負である場合も、問題はありません。
ただし、自社では請負と呼んでいながら、実態が行政の示す判断基準にあるような正しい請負となっていないケースもありますから、注意が必要です。
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