派遣契約の更新
派遣業務によっては派遣受入期間の制限があります。
これを超える派遣契約を結ぶことはできません(業務取扱要領)。
この場合の派遣契約とは、派遣契約を基本契約と個別契約に分けたときの、個別契約のことを指します。
ただし、この派遣受入期間の制限の範囲であれば、3か月などの短期の契約を結び、それを何度か更新(既存の契約の延長または同一の契約を新たに締結するもの)していくことは認められています。
派遣(個別)契約に、一定の場合には更新するという定め(自動更新規定)を入れておけば、契約更新の手間を省くことができます。
ただし、この自動更新の定め方には注意が必要です。
例えば 「特段の事情(契約当事者の契約解除の意思表示など)がない限り派遣契約を自動的に更新する」といった定め方は、派遣期間が設定されているとはいえないため、派遣期間の制限のある業務などについては、認められていません。
ただし「契約当事者の合意により派遣期間を更新する」といった更新の可能性を明記することまでは制限されていません(その都度、個別契約書の作成は必要)。
なお、有期的事業(事業が一定の期間で完了することが客観的に明確である事業)の遂行のため臨時的に設けられた部署(部、課、室等であって、事業の終了後は解散または消滅することが客観的に明確であって、業務の指揮命令系統が明確に他の部門と区別されているもの)などに派遣される一定の場合、長期の派遣に及ばないだろうということから通算3年を超えないものとし、自動更新を定めることは許されています(業務取扱要領)。
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