人材派遣の禁止業務
Q 当社は、薬剤師による薬の販売を事業としています。
派遣法が改正され、一定の施設での調剤の業務に人材派遣が解禁されたということで、派遣事業への参入を計画しています。
そこで、知人の紹介により、養護老人ホーム、身体障害者療護施設(その中の診療所)、肢体不自由児施設と、派遣事業を開始した場合に取引を予定しています。
問題ありませんか。
A 派遣法では、一定の業務についての派遣を禁止しています。
医療関連業務については従来は禁止されていましたが、平成15年3月から、一部の医療関連業務について人材派遣が解禁されました。
改正後の禁止の範囲は、@医療法に規定する病院、診療所、助産所、A介護保険法に規定する介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われる業務で、この禁止の施設などでの業務以外の派遣業務が可能となりました。
本件の場合では、養護老人ホームは、@からBに該当しないため派遣可能です。
次に、原則として診療所は派遣が禁止されている施設ですが、身体障害者療讃施設の中に設けられた診療所については派遣の対象とすることが認められています。
最後の肢体不自由児施設については、@に該当する場合が多く、該当していれば派遣はできません。
医療関係の業務については、平成19年4月より「へき地」への医業の派遣が解禁されるなど適用範囲が拡大されています。
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