派遣契約の期間の更新
現在、1回の派遣契約の上限は、派遣受入期間の上限の範囲で、なおかつ原則3年です(派遣法第26条2項)。
平成16年3月に改正されるまで、派遣法では個々の人材派遣における契約期間の上限を原則1年と制限されてきました。
これは、期間を定める労働契約について1年を超える「長期労働契約」を、労働基準法が原則として禁止していたためです(労基法第14条)。
労働基準法が長期労働契約を禁止しているのは、期間を定める労働契約の場合は、やむを得ない理由がなければその期間の途中で解除することはできず、また、一方の過失によって解除されたときは、その相手方は損害賠償を求めることもできる(民法第628条)ことから、労働者の意思に反し不当に労働を強制されることにもなりかねないからです。
派遣法でも派遣契約の上限が1年と決められていたのは、派遣契約の締結の際、登録型の派遣スタッフでは同時に労働契約も締結されることから、この2つの契約が異なる期間で結ばれることは合理的ではありませんし、1年を超えるような違法な労働契約の原因にもなりかねないからです。
派遣受入期間の上限まで派遣契約を更新することが認められています。
平成16年1月より労働基準法が改正され、期間を定める労働契約の上限を、原則3年(一定の場合を除く)まで延長したため、派遣法でも、派遣契約の1回の期間の上限が3年まで延長されることになりました(自由化業務などは受入期間の上限まで契約できます。育児・介護の代替業務は制限ありません。専門的26業務のうち、派遣令第4条1項各号の業務同令第5条1号、2号、6号、7号、9号、10号の業務以外は制限されないことになっています)。
ただし、労働基準法では、期間を定める労働契約の上限を3年に延長したことにともない、経過措置が設けられました。
それは、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(一定の場合を除く)は、当分の間は、民法第628条の規定にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後に申し出ることにより、いつでも退職することができる(労基法第137条)とされています。
しかし、労働者の申出により労働契約が解除されても、派遣先に対し派遣契約を解除することはできませんから、派遣期間中のスタッフから退職の申出があった場合、派遣元は速やかに他のスタッフに交代するなどの措置を講ずることに留意する必要があります。
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