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婚約の成立 婚約が成立する為には、結納、婚約指輪の交換など慣習的儀式を行うことが必要であると思われがちですが、その方式は問われません。男女の双方に将来夫婦になろうという真面目で確定的な意思があることで婚約は成立します。しかし、男女の一方が婚約の成立を否定した場合には、最終的にはその成否を裁判所で判断してもらうことになります。この場合には、慣習的儀式は、婚約が成立したことの証拠となります。 婚約・結婚カテゴリサイトマップ ≫婚約の成立≫婚約の効果≫婚約の解消≫損害賠償≫結納の返還≫内縁≫内縁の成立≫内縁の効果≫内縁の解消≫同棲≫婚姻の成立≫婚姻届≫婚姻適齢≫重婚≫再婚禁止期間≫近親婚≫未成年者の婚姻≫成年被後見人の婚姻≫婚姻の無効≫婚姻届の不受理願≫戸籍の訂正≫婚姻無効確認訴訟≫婚姻の取消し不適齢者の婚姻≫婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻≫婚姻の取消し重婚≫婚姻の取消し詐欺又は強迫による婚姻≫婚姻の取消しの効果≫婚姻の効果≫夫婦の氏≫成年擬制≫同居義務≫扶助義務 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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