婚姻の取り消し詐欺又は強迫による婚姻

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婚姻の取り消し 詐欺又は強迫による婚姻

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婚姻の取り消し 詐欺又は強迫による婚姻

婚姻の取消し事由としては、不適齢者、重婚、近親者、待婚期間中の婚姻及び詐欺又は強迫による婚姻が規定されています。詐欺又は強迫を受けたものが、詐欺であることを発見し、又は強迫の状態から免れた後、3ヶ月を経過した場合、又は婚姻を追認した時は取消すことはできません。


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