成年被後見人の婚姻

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成年被後見人の婚姻

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成年被後見人の婚姻

成年被後見人は、意思能力が回復していない場合は、婚姻することができません。後見人が代理しても婚姻はできません。しかし、成年被後見人が意思能力を回復している時は、単独で婚姻をすることができます。ただし、この場合には、医師の診断書の添付が必要になります。


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