未成年者の婚姻

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未成年者の婚姻

男は満18歳、女は満16歳になれば婚姻できます。しかし、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要とされています。父母が離婚していても、親権を有していなくても、同意が必要です。ただし、父母の一方が同意しない場合は、他方の同意だけで足りるとされています。実親と養親がいる場合は、養親の同意が必要です。父母が全くいない場合には、同意は不要で、法定代理人の同意も不要です。


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