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近親婚 直系血族、または三親等内の傍系血族の間では、婚姻することはできません。直系血族とは、親と子、祖父母と孫にあたります。傍系血族とは、自分と兄弟姉妹などにあたり、三親等の傍系血族とは、自分と叔父伯母、甥姪にあたります。また、直系姻族の間では、姻族関係が終了したとしても婚姻することはできません。また、養子、その配偶者、直系卑属、その配偶者と、養親又はその直系尊属の間では、離縁した後においても婚姻は禁止されます。 婚約・結婚カテゴリサイトマップ ≫婚約の成立≫婚約の効果≫婚約の解消≫損害賠償≫結納の返還≫内縁≫内縁の成立≫内縁の効果≫内縁の解消≫同棲≫婚姻の成立≫婚姻届≫婚姻適齢≫重婚≫再婚禁止期間≫近親婚≫未成年者の婚姻≫成年被後見人の婚姻≫婚姻の無効≫婚姻届の不受理願≫戸籍の訂正≫婚姻無効確認訴訟≫婚姻の取消し不適齢者の婚姻≫婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻≫婚姻の取消し重婚≫婚姻の取消し詐欺又は強迫による婚姻≫婚姻の取消しの効果≫婚姻の効果≫夫婦の氏≫成年擬制≫同居義務≫扶助義務 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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