請求の原因 |
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請求の原因 損害賠償を請求できる場合として、債務不履行と不法行為の場合があり、いずれの場合も一定の条件が必要になります。当事者間で話し合いがまとまらず、訴訟になった場合、損害賠償を請求する側は、この一定の条件を主張し、立証しなければなりません。この条件のことを請求の原因といいます。 損害賠償カテゴリサイトマップ ≫損害賠償≫損害賠償請求権の時効≫時効中断の方法≫保険≫相殺≫請求の原因≫債務不履行の請求原因≫金銭債務の例外≫不法行為の請求原因≫故意・過失≫不法行為能力≫監督義務者の責任≫泥酔中の不法行為≫共同不法行為≫相当因果関係≫特別事情≫積極損害≫消極損害≫中間利息の控除≫慰謝料≫慰謝料請求権の相続≫慰謝料請求権者≫慰謝料の金額≫その他の慰謝の方法≫立証責任≫故意≫過失≫故意・過失の立証責任≫無過失責任≫加害者≫責任無能力者の監督者の責任≫使用者責任≫工作物責任≫動物の占有者責任≫債務不履行≫債務不履行の種類≫故意・過失≫損害賠償の予定≫違約金≫瑕疵≫被害者の事情≫損益相殺≫過失相殺≫被害者の過失≫債務不履行責任と過失相殺≫国家賠償≫公務員の不法行為に基づく賠償≫公権力の行使≫公務員≫職務を行うについて 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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