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国家賠償 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と定められています。国家賠償法は、規定を設けて国・公共団体の不法行為責任を規定しています。 損害賠償カテゴリサイトマップ ≫損害賠償≫損害賠償請求権の時効≫時効中断の方法≫保険≫相殺≫請求の原因≫債務不履行の請求原因≫金銭債務の例外≫不法行為の請求原因≫故意・過失≫不法行為能力≫監督義務者の責任≫泥酔中の不法行為≫共同不法行為≫相当因果関係≫特別事情≫積極損害≫消極損害≫中間利息の控除≫慰謝料≫慰謝料請求権の相続≫慰謝料請求権者≫慰謝料の金額≫その他の慰謝の方法≫立証責任≫故意≫過失≫故意・過失の立証責任≫無過失責任≫加害者≫責任無能力者の監督者の責任≫使用者責任≫工作物責任≫動物の占有者責任≫債務不履行≫債務不履行の種類≫故意・過失≫損害賠償の予定≫違約金≫瑕疵≫被害者の事情≫損益相殺≫過失相殺≫被害者の過失≫債務不履行責任と過失相殺≫国家賠償≫公務員の不法行為に基づく賠償≫公権力の行使≫公務員≫職務を行うについて 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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