後遺症の逸失利益 |
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後遺症の逸失利益 後遺症の逸失利益の算出方法は、後遺症がなければ働いて得られたであろう収入から、中間利息を控除した残額になります。後遺症の場合は、死亡の場合と異なり、被害者は今後生活をしていくわけですから、生活費の控除はしません。計算式は 逸失利益=労働能力率×係数(ライプニッツ係数) 労働能力喪失率とは、後遺症により労働能力が減少した割合をいいます。 損害賠償カテゴリ3サイトマップ ≫後遺症の逸失利益≫休業補償≫給与所得者の休業損害≫自営業者の休業損害≫主婦の休業補償≫後遺症≫後遺症 逸失利益≫後遺症 慰謝料≫後遺症 治療費≫後遺症の逸失利益≫後遺症の慰謝料≫過失相殺≫過失相殺の方法≫損益相殺≫損益相殺 控除を認めないもの≫損益相殺 控除されるもの≫損益相殺の方法≫後遺症の介護料≫強制保険≫任意保険≫被害者請求≫仮払いと内払い≫保険金請求の時効≫病院との関係≫交通事故紛争処理センター≫道交法の厳罰化≫危険運転致死傷罪等≫代行運転業の認定制 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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