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給与所得者の休業損害 給与所得者(サラリーマン)の場合は、休業のために得られなかった収入が休業損害となります。給料のほか賞与も含まれます。ただし、休業しても、会社から給料をもらった場合や労災保険からの支給があった場合には、休業損害から除かれます。収入の証明には、納税証明書、源泉徴収標、給与証明書などがもとになります。 損害賠償カテゴリ3サイトマップ ≫後遺症の逸失利益≫休業補償≫給与所得者の休業損害≫自営業者の休業損害≫主婦の休業補償≫後遺症≫後遺症 逸失利益≫後遺症 慰謝料≫後遺症 治療費≫後遺症の逸失利益≫後遺症の慰謝料≫過失相殺≫過失相殺の方法≫損益相殺≫損益相殺 控除を認めないもの≫損益相殺 控除されるもの≫損益相殺の方法≫後遺症の介護料≫強制保険≫任意保険≫被害者請求≫仮払いと内払い≫保険金請求の時効≫病院との関係≫交通事故紛争処理センター≫道交法の厳罰化≫危険運転致死傷罪等≫代行運転業の認定制 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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