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民事実体法の基本である民法の基本原理は「私的自治の尊重」になります。取引する当事者間の関係を律するのは、第一に両当事者間の合意によるという理念です。民法の条文通りに法が適用されるとは限らず、当事者がこの条文とは異なる合意による契約をした場合には、それが優先される場合があります。このような規定を「任意規定」といいます。しかし、同じ民事であっても、家族関係や夫婦関係のようにある程度は一定のルールを決めておく必要がある場合があります。このような分野について、民法の規定は当事者間の合意による契約よりも法律の規定が優先する「強行規定」が適用されます。


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