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取消し 法律行為ないし意思表示が取り消しうるというのは、法律行為としての効果が完全に発生しないことです。民法で取消すことができる場合とは、未成年その他無能力者の行為、詐欺又は強迫による意思表示などになります。取消しは取消されるまでは有効なものなのです。しかし、取消されると最初から無効になってしまいます。(遡及効)取消権者が追認し、取消さないと決めれば、取消しうべき行為は、確定的に有効になります。また、履行を請求したり、全部または一部を履行するなど一定の事実があると追認したものとみなされます。(法定追認)取消権は、追認できる時から5年で時効消滅します。 日常生活カテゴリサイトマップ ≫人≫法人≫物≫法律行為≫意思表示≫代理≫任意代理・法定代理≫無効≫取消し≫条件≫期限≫期間≫時効≫慰謝料≫訴訟上の和解≫裁判外紛争処理(ADR)≫罪刑法定主義≫職務質問・任意同行≫任意出頭≫自首≫被疑者・被告人≫事情聴取≫参考人≫起訴猶予・不起訴処分≫書類送検≫執行猶予・実刑判決≫刑罰の量刑≫仮釈放 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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