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取消し

法律行為ないし意思表示が取り消しうるというのは、法律行為としての効果が完全に発生しないことです。民法で取消すことができる場合とは、未成年その他無能力者の行為、詐欺又は強迫による意思表示などになります。取消しは取消されるまでは有効なものなのです。しかし、取消されると最初から無効になってしまいます。(遡及効)取消権者が追認し、取消さないと決めれば、取消しうべき行為は、確定的に有効になります。また、履行を請求したり、全部または一部を履行するなど一定の事実があると追認したものとみなされます。(法定追認)取消権は、追認できる時から5年で時効消滅します。


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