起訴猶予・不起訴処分 |
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起訴猶予・不起訴処分 起訴猶予とは、検察官の不起訴処分の1つであり、起訴は検察官だけができ、起訴するかしないかは、検察官の裁量に任されている。起訴猶予とは、犯罪の事実は間違いないが裁判にはしないというものであり、この他の不起訴処分には、捜査の結果犯罪にならないことがわかったときの「罪とならず」「嫌疑なし」とか裏づけ証拠が足りない場合の「嫌疑不十分」がある。 日常生活カテゴリサイトマップ ≫人≫法人≫物≫法律行為≫意思表示≫代理≫任意代理・法定代理≫無効≫取消し≫条件≫期限≫期間≫時効≫慰謝料≫訴訟上の和解≫裁判外紛争処理(ADR)≫罪刑法定主義≫職務質問・任意同行≫任意出頭≫自首≫被疑者・被告人≫事情聴取≫参考人≫起訴猶予・不起訴処分≫書類送検≫執行猶予・実刑判決≫刑罰の量刑≫仮釈放 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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