謄本等の交付請求

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謄本等の交付請求

謄本とは、戸籍の原本の全文を謄写したものをいい、抄本とは、その一部を謄写したものをいいます。戸籍の謄本・抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書は、何人でも手数料を納付して、交付を請求できるとされています。ただし、プライバシーの問題もあり、本人、一定の近親者、弁護士その他の資格のある者以外の者からの請求には、その理由(使用目的)を明らかにしなければなりません。


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