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特定継続的役務提供契約では、クーリング・オフ経過後でも、未提供部分の特定継続的役務提供契約を将来に向かって解除できます。解除に伴う違約金の上限も定められています。役務提供開始後は、既に受けた役務の対価を除き、未提供の契約残金についても違約金が定められています。
指定役務 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または残金の10%のどちらか低い方
外国語会話教室 1万5000円 5万円または残金の20%のどちらか低い方
学習塾 1万1000円 2万円または授業料の1か月分のどちらか低い方
家庭教師 2万円 5万円または授業料1か月分のどちらか低い方
パソコン教室 1万5000円 5万円または残金の20%のどちらか低い方
結婚情報紹介 3万円 2万円または残金の20%のどちらか低い方

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