特定継続的役務提供契約

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特定継続的役務提供契約

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特定継続的役務提供契約

特定継続的役務提供契約とは、役務提供業者が一定の期間を超えて特定継続的役務を提供することを約し、相手方がこれに応じて一定の金額を超える金銭を支払うことを約する契約を締結して行う特定継続的役務の提供をいいます。エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師などの業種をいいます。


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