請負契約

法律用語の豆知識
法律用語の豆知識契約カテゴリ2>請負契約

請負契約

当サイトでは、法律用語について掲載しております。日常生活していると、様々な事が発生します。トラブルが起きた場合には、法律を知っておくことは、大切で重要なことです。当サイトではできるだけ多くの法律用語を掲載していきますので、実際の生活・勉強にお役立てください。なにぶん法律用語の豆知識なので、基礎的な内容になっていますので、もっと詳しい知識が知りたい方は他の専門家のサイトまたは、書籍にてお調べください。ごゆっくりご覧になってください。
スポンサードリンク
サイト内検索
請負契約

請負契約とは、請負人が請け負った仕事を完成し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える契約をいいます。請負人は、完成された仕事に欠陥があると修繕義務や損害賠償義務があります。請負人が担保責任を負う期間は、木造建築で5年、鉄骨鉄筋建築など非木造で10年であり、その他のものは1年になります。ただし、住宅の新築工事の請負に関しては請負人は基本構造部分または雨水の侵入を防ぐ部分については引渡しから10年間瑕疵担保責任を負うことになっており、これは住宅品質確保促進法の適用によるものです。


契約カテゴリ2サイトマップ
手付倍返し履行の着手内金違約手付損害賠償の予定を兼ねる手付売主の担保責任瑕疵担保責任瑕疵信頼利益の賠償不特定物売買と瑕疵担保製造物責任法(PL法)弁済代金額支払時期支払場所代金利息支払拒絶特定商取引法訪問販売訪問販売 特定商取引法通信販売ネガティブ・オプション電話勧誘販売連鎖販売取引連鎖販売取引 特定商取引法特定継続的役務提供契約特定継続的役務特定継続的役務提供契約 特定商取引法中途解約業務提供誘引販売業務提供誘引販売 特定商取引法クーリング・オフ割賦販売割賦販売 クーリング・オフ割賦販売 適用除外特定商取引法 クーリング・オフ訪問販売 クーリング・オフ電話勧誘販売 クーリング・オフ連鎖販売取引 クーリング・オフ特定継続的役務取引 クーリング・オフ業務提供誘引販売 クーリング・オフ金融商品販売法金融商品販売業者等の説明義務金融商品販売業者等の損害賠償責任勧誘の適正の確保消費者契約法事業者と消費者取消事由取消しの効果取消権の時効消費者契約法その他の規定電子消費者契約に関する特例売買契約請負契約期間・期限停止条件・解除条件人的担保・物的担保



法律相談はまだするな!!
法律問題なら、まずは無料相談から!!
法律
日常生活
最近
親子・扶養
婚約・結婚
夫婦・離婚
親族・戸籍
相続
契約
契約2
金銭
損害賠償
損害賠償2
損害賠償3

土地家屋
土地家屋2
土地家屋3
Copyright (C) 法律用語の豆知識 All Rights Reserved 
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします