瑕疵担保責任の特例

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瑕疵担保責任の特例

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瑕疵担保責任の特例

住宅品質確保促進法の制定で、住宅の新築工事を請け負った者、分譲住宅の売主等は新築住宅の基本構造部分(基礎、床、柱など)または雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)に関し、引渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うことになります。この10年という期間は、当事者の契約で勝手に短縮することはできません。従来の法律では、無過失責任である瑕疵担保責任は、売買の場合で1年、請負の場合は木造で5年、非木造で10年、しかも短縮が可能とされていました。


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