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運行供用者責任 運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます。その運行供用者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は損害賠償をしなければならないと定められています。ただし、●自己および運転者が、自動車の運行に注意を怠らず●第三者に故意または過失があり●自動車に欠陥等がない ことの3つを全て証明すれば責任を免れます。また、本条によって保護されるのは、人身の損害についてのみであり、物損については適用がありません。 損害賠償カテゴリ2サイトマップ ≫公務員の個人責任≫公の営造物の設置管理に基づく賠償≫公の営造物≫設置または管理の瑕疵≫損失補償≫交通事故の法的責任≫刑事責任≫民事責任≫不法行為責任≫運行供用者責任≫行政上の責任≫使用者の責任≫使用者責任≫運行供用者≫積極損害≫治療費≫付添費≫諸雑費≫交通費≫家屋改造費等≫葬祭費≫物的損害≫弁護士費用等≫消極損害≫精神的損害の慰謝料≫具体的慰謝料額≫逸失利益≫死亡事故の逸失利益≫中間利息の控除≫逸失利益の計算式 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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