退職道場
会社を退職しようとするとき、その意思表示をいつ行うかについて、あまりに早く退職する意思を伝えてしまうと、その後の居心地が悪くなると考えるかもしれません。
しかし、突然、明日辞めるとというわけにもいきません。
これについて、労働基準法では、「労働者が退職する際には**日前までに会社に通知しなければなりません」という規定は存在しないのです。
民法では、当事者が正社員採用のように雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れをした日から2週間を経過すれば雇用は終了すると定められています。
雇用期間が定められている契約社員の場合、原則としては、その期間が終了するまでは辞めることができません。
普通、会社では、雇用期間の定めがない正社員が退職する場合には、就業規則で、「**日前または**ヶ月までに会社に意思表示をしなければならない」というように、退職を申し出る時期についての規定を設けているのです。
民法で規定されているからといって、突然、「2週間後に退職します」となどと言えば、周りの人たちは引継などで多大な迷惑を被ることになったり、会社は代わりの人員の補充や新人教育などで大きな負担を強いられたりすることになります。
会社全体への影響をできるだけ抑え、円滑に引継が行われるように、多くの会社では就業規則で退職の意思表示の時期を定めているのです。
退職するにあたっては、自分のこれまでの業務を後任に引き継いでおくことは最低限のマナーです。
引継を行わなければならない旨を就業規則に規定している会社もありますが、そのような規定の有無に係わらず、積極的に引継を進めていくのが円満退職には必要なことなのです。
就業規則の規定 |
第*条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職希望日の1ヶ月前までに申し出なければならい。ただし、会社が従業員の退職届を承認した場合、その日をもって退職日とすることがある。
2 退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなければならない。
3 退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継を完了しなければならない。これに反して引継を完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。 |
地味なことを地味でないくらい続けると・・・
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